福祉医療費受給者証に関するお知らせ
(2018.06.20)
■重度心身障害者医療費助成制度
受給者証の有効期限は、6月30日です。7月1日以降も制度の対象となる人には申請書を郵送しますので、6月30日までに更新手続きをしてください。ただし、「後期高齢者医療適用」と記載された受給者証を持っている人で、引き続き対象となることが確認できる人については、新しい受給者証を送付しますので、更新手続きは必要ありません。
【持参するもの】
更新申請書、障がいの程度を証明するもの(障害者手帳等)、健康保険証、印判、マイナンバーが確認できるもの、平成30年度所得課税証明書(平成30年1月2日以降の転入者)
【申請場所】
○小野田地区にお住いの人 → 障害福祉課
○厚狭・出合・厚陽校区にお住いの人 → 山陽総合事務所
○埴生・津布田校区にお住いの人 → 埴生支所
♠ 問合せ先 ♠
障害福祉課(82-1170)
■乳幼児医療費助成制度
現在ご使用いただいています受給者証の有効期限は、7月31日です。8月1日以降の受給については、市に登録済みで、児童の父母の平成30年度市民税所得割(税額控除前)合計額が確認できる人は、新しい受給者証を7月下旬に郵送します。
♥問合せ先♥
子育て支援課(82-1175)
■子ども医療費助成制度
現在ご使用いただいています受給者証の有効期限は、7月31日です。8月1日以降の受給については、市に登録済みで、児童の父母の平成30年度市民税所得割(税額控除前)合計額が136,700円以下であることが確認できる人は、新しい受給者証を7月下旬に郵送します。
※住所や健康保険証等に変更があった場合は、忘れずに届出をしてください。
♥問合せ先♥
子育て支援課(82-1175)
■ひとり親家庭医療費助成制度
18歳未満の児童がいるひとり親家庭の母・父および児童(児童と同居するその直系血族及び兄姉のすべてが市民税所得割非課税。同じ家屋の場合、世帯分離していても同居とみなします。)が対象です。現在受給者証を持っている人は、7月31日までに更新手続きをしてください。
【持参するもの】
更新申請書、福祉医療費受給者証を持っている人、健康保険証、印判、マイナンバーが確認できるもの
【申請場所】
子育て支援課、山陽総合事務所、埴生支所
♥問合せ先♥
子育て支援課(82-1175)
※住所や健康保険証に変更があった場合は届出が必要です。忘れずに手続きをしてください。
※現在、所得要件に該当せず対象となっていない人や未申請の人でも対象となる場合がありますので、お問合わせください。