低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)
(2021.07.12)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得者の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を支給します
♦対象者
①令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和3年度住民税均等割が非課税の人
②①のほか、児童(令和3年3月31日の時点で、18歳未満の子(障がい児※1については20歳未満)※2)の養育者であって、以下ア、イいずれかに該当する人
ア. 令和3年度分の住民税均等割が非課税の人
イ. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入になった人
※1:特別児童扶養手当の受給資格に相当する人
※2:令和4年2月末までに生まれる新生児も含みます
※低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象となった児童は、この給付金の対象となりません
♦支給額
児童一人当たり一律5万円
♦申し込み期限
令和4年2月28日(月)(消印有効)
♠申請方法
●上記①に該当する人
申請は不要です。
対象者には7月上旬に通知書を郵送します。
●上記➁
・申請が必要です。
7月1日(木)から受付をしています。子育て支援課窓口または郵送で申請してください。
♦問い合わせ先
子育て支援課 (☎82-1175)平日8:30~17:15
厚生労働省コールセンター(☎0120-400-903)平日9:00~18:00